10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合
目次
相続税の申告期限は『10ヶ月』です!
相続税の申告期限は、『被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内』です。
「死亡したことを知った日」は、通常であれば被相続人の死亡日の当日ですが、
場合によっては「相続開始日(死亡日)=被相続人が死亡したことを知った日」にならないこともあります。
例えば疎遠になっていた関係で、家族が亡くなった事を知らなかった、等が考えられます。
相続税の期限までにやるべきこと
相続の大まかな流れは、以下の画像の通りです。
遺言書の有無を確認
相続人の確定
財産・債務の把握
遺産分割協議
相続税の計算
相続税申告の必要書類の準備
など、相続税申告は時間がかかりますので、お早目の対策をしなければ間に合いません。
相続税の期限を過ぎたらどうなるのか?デメリットについて
相続税申告において、10か月の申告期限を過ぎると、追加徴税やデメリットが生じます。
デメリット①納期限の翌日から「延滞税」がかかる
期限までに相続税の納税がされない場合には、納税期限の翌日から納税するまでの日数に応じて利息に相当する延滞税が課されます。
デメリット②「無申告加算税」がかかる
相続税の申告書を申告期限までに正当な理由もなく提出をしなかった場合には、無申告加算税が課されます。
デメリット③相続税の配偶者軽減(配偶者控除)と小規模宅地等の特例が受けられなくなる
相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内ですが、
配偶者についての相続税額の軽減(※注1)
居住用宅地や事業用宅地の特例(※注2)は、
遺産分割協議書(又は遺言書)を添付した相続税申告書を提出して、受けられる特例です。
もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、これらの特例を受けられないままの相続税を相続人全員が法定相続分で分担して納めないといけなくなります。(※注3)
その上、亡くなった方の預金出金が制限(※注4)され、家賃も分散されるので、その納税は相続人の自腹になってしまいます。
つまり、遺言が無いまま相続発生した場合は、遺産分割の協議や相続税申告は放っておいてはダメです。
早めにスタートしないと、損をしていまうケースがあります。
※注1
配偶者の法定相続分や1億6,000万円までの相続分については、配偶者の相続税のみ軽減される特例です。
※注2
● 居住用宅地の特例は、配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減額という特例です(最大適用面積330㎡)。
● 事業用宅地の特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例です(最大適用面積400㎡)。
※注3
「分割見込書」を未分割相続税申告書に添付提出していれば、その後3年以内に遺産分割協議がまとまった際に、相続税の還付申告は可能です。
※注4
民法改正により、未分割のままでも預金の一部は出金できるようになりました。
相続税の申告期限に間に合わないときはどうすればいい?
働いていて時間がない方、申告資料や手続きが難しくて「相続税申告をするつもりだったけど、いつの間にか期限が迫っていた」というお悩みを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?
申告期限が迫っている場合の対応にとして、遺産分割が決まらない場合に未分割で申告するというものがあります。
相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合は未分割のままで申告書を提出することができます。
この場合は、いったん法定相続分で分割したと仮定して計算を行います。
ただし、一部の特例措置の適用を受けることはできません。
以下の特例などは「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して申告期限内に提出することで分割後に特例の適用が可能となります。
配偶者控除(配偶者の相続税を軽減する)
小規模宅地等の特例(土地の評価減)
上記の配偶者控除や小規模宅地等の特例は適用できるケースも多く、節税効果も高いため必ず特例の適用を受けることができるか確認しておきましょう。
もしくは、お近くの相続に詳しい税理士に相談されてみてください。
相続税の申告件数が多い税理士事務所であれば、相続税の知識・ノウハウが大量に蓄積されておりますので、期限が差し迫った相続税申告についても対応可能な場合がございます。
期限が近いからと言って諦めず、税理士にご相談ください。
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